解体工事業が、建設業の許可業種の一つに新設されました。平成28年6月1日からスタートします。

それに伴い、1級土木施工管理技士等の既存ライセンスの取扱は、次のようになります。

平成27年度までの合格者に対しては、「登録解体工事講習」を受講するか、解体工事に関する実務経験1年以上で、解体工事業の技術者になれます。

登録解体工事講習は、平成28年6月1日より登録講習申請が開始されます。

実務経験1年以上は、改正前の解体工事の経験でも可能です。

 

1級土木施工管理技士等の既存ライセンスは、次のライセンスが該当します。

○ 監理技術者の要件

1 1級土木施工管理技士
2 1級建築施工管理技士
3 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
4 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

○ 主任技術者の要件

1 2級土木施工管理技士(土木)
2 2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
3 とび技能士(1級)
4 とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
5 登録技術試験(種目:解体工事)※28年6月1日より開始
6

大卒3年以上、高卒5年以上、その他10年以上の実務経験

(大卒と高卒は指定学科・・・解体工事は土木工学又は建築学)

7 土木工事業及び解体工事業に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に関し8年を超える実務経験を有する者
8 建築工事業及び解体工事業に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に関し8年を超える実務経験を有する者
9 とび土工工事業及び解体工事業に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に関し8年を超える実務経験を有する者

※それぞれH27年度までの合格者に対しては、登録解体工事講習又は解体工事に関する実務経験1年以上が必要。