新設法人で資本金が1,000万円未満の会社が、設立2期分の消費税を免除する規定は、平成23年度の改正(25年施行)でなくなりました。原則1期目は、消費税が免除されます。

1.2期目も消費税が免除となる条件
 2期目に関しては、資本金1,000万円未満かつ以下の条件のいずれかを満たす場合にのみ消費税が免除になります。以下の特定期間とは、個人事業主の場合は1月1日から6月30日、法人の場合は事業開始日から6ヶ月を指します

① 特定期間の課税売上高が1,000万円以下の場合
 特定期間の売上高が1,000万円以下の場合は、2期目も免税の対象となります。もし上半期の売上高が1,000万円を超える場合は、下半期に動かせる売上がないか確認してみましょう。

② 特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下の場合
 給与が1,000万円以下の場合でも、免税の要件を満たします。売上を調整するのは難しいかもしれませんが、給与の調整によって1,000万円以下にできる場合は多くあります。

③ 設立1期目が7ヶ月以下の場合
 特定期間に、売上が1,000万円および給与支払額が1,000万円を上回る規模の大きな会社を作る場合は、会社を設立する時期を工夫しましょう。
 建設業の場合、特定期間の売上1,000万円はすぐに超えてしまいますので、設立1期目を7ヶ月以下することをお勧めします。
 法人の場合、設立した1期目が7ヶ月以下ならば、特定期間の条件に該当しないため、上の二つの要件を満たさなくてもよいことになります。つまり、1期目が7ヶ月以下になるように設立日を調整することで、売上高や給与支払額に関係なく、2期目の消費税が免除されます。ただし、この方法を使う場合は、まるまる2年間免税ではなく、最高で1年7ヶ月の免税になります。

④ お勧めのプラン
 建設業の場合、売上高がすぐに1,0000万円を超えてしまいますので、設立1期目を7ヶ月以下になるように、決算月を調整します。
 例えば、平成28年12月1日に法人設立する場合、1期目の決算月は平成29年6月30日にするか、5月31日するかで、2期目も消費税が免除になります。