消費税の免税事業者が課税事業者になる時に、税務署に届出を提出しなければなりません。消費税に関する届出書は多くありますが、今回は、「消費税課税事業者届出書」と「消費税課税事業者選択届出書」の違いについて説明いたします。「選択」という字があるかないかで、届出の時期やリスクの問題が大きく違ってきます。

消費税の課税事業者か、免税事業者かを判定する期間として「基準期間」と「特定期間」があります。基準期間は前々事業年度の1年間です。特定期間は前年事業年度の前半6ヶ月間です。
 基準期間又は特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税を納める課税事業者となります。

「消費税課税事業者届出書」は、基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円を超え、免税事業者でなくなった場合に提出する書類です。提出期限はなく、速やかに提出しなければなりません。また、届出の有無で課税関係が変わるわけではありませんので、リスクが低い届出書になります。

「消費税課税事業者選択届出書」は、基準期間や特定期間の判定に関係なく、納税者の意思で、免税事業者が課税事業者となることを選択する場合に提出する書類です。例えば、固定資産の購入などを予定しており、売上に係る消費税よりも仕入税額(控除できる消費税)が大きく、消費税の還付を受けるために、あえて課税事業者となる場合にします。この届出は、適用しようとする課税期間の開始前日までに提出しなければ、適用を受けることができません。よって、リスクが高い届出書になります。

 また「消費税課税事業者選択届出書」で課税事業者を選択すると、最低2年間は継続して適用しなければなりません。この間に消費税を支払う可能性もあるので、慎重な判断が必要です。

 この選択を取りやめるには、免税の適用を開始したい課税期間の開始前日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出します。

「消費税課税事業者選択届出書」は、選択する時も取りやめる時も、届出を行うタイミングが重要となってきますので、消費税が還付になり、また無駄な消費税を払わないように、十二分に検討なさってから手続を進めてください。