国や地方公共団体への寄附金や日赤などの指定寄付金は、全額が費用に落とせるが、神社の祭礼等の寄贈金は、全額が費用にならない。一定の計算方法で、その一部しか費用にならない。

つまり、一般の寄附金は、損金算入限度額計算があり、次のように計算した金額が費用になる。

損金算入限度額

=(資本金等の額×当期の月数/12+所得の金額×2.5/1.000)×1/4

 

事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になる。

①社会事業団体、政治団体に対する拠金

②神社の祭礼等の寄贈金