建設工事に伴い、現場周辺の空地を工事車両の駐車場や資材置場として借り受けることがあるが、この土地の賃貸料に消費税が課税されるのか。

1.原則

消費税法において、土地の貸付は、原則非課税とされている。その理由は、土地の貸付は長期間になることが多く、土地の譲渡等のバランスから消費税を非課税としている。

 

2.例外

ゆえに、一時的な貸付は非課税の範囲から除かれている。一時的な貸付であるかどうかは、契約に定めた貸付期間が1か月未満であるかどうかにより判断する。よって、1か月未満の場合は非課税にならない。

また、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合にも、その土地に消費税が課税される。つまり、駐車場として土地を利用させる場合に、地面の整備、フェンス、区画、建物の設置等を行っている時は、施設の貸付に該当し、非課税にならない。

 

3.建設工事に伴う場合

一方、建設工事に伴い、現場周辺の土地を工事車両の駐車場として借り受ける場合には、その土地につき駐車場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画の設置がなく、契約による貸付期間が1か月以上である場合には、その土地の借り受けは非課税になり、消費税は課税されない。

同じように施設の設置がない空地を資材置場として借り受ける場合でも、契約による貸付期間が1か月以上である場合には、その土地の借受けは非課税になり消費税は課税されない。