大手の建設業者においては、良好で密接な関係の継続、技術力の向上、相互研磨、相互親睦、労働災害の発生防止などを目的に、下請協力会が設けられている。

下請協力会の多くは、契約等が整備され、代表者や管理人の定めがあり、単なる個人の集合体ではなく、団体としての組織活動を行っている。このような団体は、人格のない社団等と認められ、税法上は法人として扱うものとされている。

団体の会費は、団体がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明確な対価関係があるかどうかによって、資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定する。つまり、役務(サービス)の提供が、消費税の課税対象になるかどうかを判断する。

また、その判定が困難なものについては、継続して、団体が資産の譲渡等の対価(消費税の課税対象)に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者がその支払を課税仕入に該当しないこととしている場合には、その処理が認められるものとされており、その場合には、団体は、その旨を構成員に通知するものとされている。(消費税法基本通達5-5-3)

したがって、その会費が課税仕入に該当するかどうかは、会費の性質や団体における処理及び通知を確認する必要があるが、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないとされている。(消費税法基本通達5-5-3)つまり、消費税の課税の対象にならない。