この請負金額が、建築一式工事以外の場合は2,500万円以上から3,500万円に引き上げられました。建築一式工事は、5,000万円だった要件が7,000万円になりました。

改正前の「技術者の現場専任制度」とは、

公共性のある工作物に関する重要な工事で、建築一式工事以外の請負金額が2,500万円以上のものについては、当該工事に置く主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならないとされていました。建築一式工事5,000万円以上でした。(建設業法第26条第3項)

この場合の「専任」とは、現場常駐、他の工事の主任技術者又は監理技術者及び「営業所の専任技術者」との兼務を認めないというものです。

公共性のある工作物とは、個人住宅を除く殆どの工事が公共性の工作物に該当します。民間のマンション工事も公共工事に該当します。

この請負金額が、建築一式工事以外が2,500万円以上から3,500万円以上に、建築一式工事が5,000万円以上から7,000万円以上に改正になりました。