○ 質 問

特定建設業で、土木と建築の許可をもっている大臣許可の業者が、今度、特定の造園工事業と一般の管工事業を取りたい場合に、印紙代はいくらでしょうか?

 

○ 答え

まず、特定建設業と一般建設業は許可区分が異なりますので、印紙代は別々に考えなければなりません。

特定については、すでに土木と建築をもっていますので、特定の業種追加になり、5万円の収入印紙を貼ることになります。

次に一般については、この業者は許可をもっていませんので、新規扱いになり、大臣の新規は15万円の登録免許税という形で税金を納めて、その領収書を申請書に添付することになります。

答えは、合計20万円です。

もっとも、登録免許税の15万円は審査手数料ではないので、もし何かの原因で新規許可ができない場合は、15万円は戻ります。

大臣の新規だけが登録免許税になっており、更新や追加は事務手数料で、それぞれ5万円の印紙を貼りますが、これは不許可になっても戻りません。

知事許可の場合は、新規も更新も追加もすべて事務手数料ですから、これも戻りません。