○ 質 問

直前決算では、特定建設業における財産的基礎の要件のうち資本金額についてのみ要件を満たしていません。その場合、増資によって資本金額を2,000万円以上にすることで、次の決算を待たずに財産的基礎の要件は満たすと考えてよろしいでしょうか。

 

○ 答 え

原則的には、直前決算の財務諸表で判断をします。しかし、直前決算で自己資本に関しては4,000万円以上を満たしており、資本金の額だけが2,000万円未満の場合は、増資を行うことにより、基準を満たすこととなった場合には、財産的基礎を満たしているものとして取り扱います。

つまり、資本金の額を2,000万円以上にすれば、次の決算を待たずして、特定建設業の財産的要件があり、特定建設業の許可申請ができることになります。