営業所の専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事することが必要であり、現場代理人の現場常駐が求められる場合、営業所の専任技術者としての職務が果たせなくなるため、建設業法違反(第7条第2号、15条第2号)となります。

なお、公共工事では現場代理人の現場常駐が求められているため、営業所の専任技術者が現場代理人になることはできません。