○ 質 問

技術者の現場専任制度とは何ですか。

 

○ 答 え

公共性のある工作物に関する重要な工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)で、請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のものについては、当該工事を置く主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならないとされています。(建設業法第26条第3項)

この場合の「専任」とは、現場常駐、他の工事の主任技術者又は監理技術者及び「営業所の専任技術者」との兼務を認めないというものです。

○ 改正になりました(平成28年6月1日施行)

この請負金額が、建築一式工事以外が2,500万円以上から3,500万円以上に、建築一式工事が5,000万円以上から7,000万円以上に改正になりました。