○ 質 問

現場での専任が求められている「監理技術者」については、兼務が全く認められていないのでしょうか。

○ 答 え

専任の監理技術者については、大規模な工事に係る総合的な監理を行う性格上、兼務は認められていません。

しかし、次の場合に限って兼務が認められます。

発注者が同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもので、当初の請負契約以外の請負契約が随時契約により締結されるものが例外的に認められています。