○ 質 問

監理技術者等を現場に専任で配置する必要のある「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、どの様な工事ですか。

 

○ 答 え

「公共性のある工作物」とは個人住宅を除くほとんどの工事が該当し、「重要な工事」とは、請負金額が2,500万円以上(建築一式は5,000万円以上)の工事を言います。

「公共性のある工作物に関する重要な工事」については、工事目的の品質の確保を徹底する必要から、監理技術者等が他の現場と兼務することを禁止しています。