建設業法では、総合的な企画、技術、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)となっています。

1.具体的な判断基準

① 建築物の躯体(建物の構造)に変更が加えられるような規模の工事

② 新築、増改築工事などの「建築確認」を必要とする規模の工事

③ リフォーム工事の場合は、その施工内容や規模から考えますと、内装仕上工事に該当する工事が多いようです。そのほか、塗装工事や屋根工事に該当する場合もあります。

2.元請工事を想定している

総合的な企画、技術、調整のもとに建築物を建設する工事という考え方からみられるように、発注者から直接工事を請け負う「元請工事」を想定していますので、下請工事での一式工事がありません。

また、請け負った工事をそのまま下請けに発注する一括下請は、一部の工事を除いては禁止されています。

3.結 論

まず、元請工事であること。次に「躯体」に変更が加えられるかどうかが、一つの判断基準になるでしょう。

4.一式工事の概念

一式工事には土木と建築がありますが、一式工事とは、その構造の根幹となる部分を含む築造、改修等を行う工事をいいます。

原則的には2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせた工事のことで、工事の規模、複雑性から判断して個別の専門工事として施工することが困難であると認められる工事です。