請負契約とは、注文者の注文により、請負業者が自らの最良と責任において、自己の雇用する労働者を指揮命令下において業者を従事させ、仕事の完成に伴う責務を負う契約をいいます。

また、建設業法第24条では、「委託その他何らの名義をもってするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。」と規定されています。