1.法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。専従する役員のうち1名は、法令試験に合格した者であることとする。

2.営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。

旅客自動車運送事業運輸規則第47条の2に規定される要件を満たす計画を有するものとする。

3.運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規定により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものとする。

4.自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

常時密接な連絡をとれる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。

原則として、乗務員の点呼は対面により実施することとする。なお、対面して行うことが困難であると認められる場合にあっては、電話等の方法により行うこと。

5.事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告書規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。

事故防止等についての教育及び指導体制には、旅客又は公衆に対する公平かつ懇切な取扱いに関するものも含むものとする。

6.2~5の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。

7.原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。

ただし、整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。

8.利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

旅客自動車運送事業運輸規則第3条に規定するところにより苦情を処理することが可能な体制を有するものとする。