○ 質問

いわゆる「執行役員」としての経験は、経営業務の管理責任者としての経験に該当するでしょうか。

○ 答え

次の条件のすべてに該当すれば、該当します。

① 営業部長などの管理職以上の地位として、

② 経営業務の執行に関して、取締役に準ずる権限に基づいた経験が5年以上必要。

③ その経験とは、経営業務を総合的に管理した経験又は補佐した経験です。

 

(参考)

執行役員とは、新しい企業統治のあり方で、商法で定める取締役とは異なりますが、経営首脳にあたります。

取締役会、監査人で監視し、株主に代わって監督する、という執行役員制度は日本では1997年にソニーにより初めて導入されました。

従来の取締役と従業員の間に、業務執行に対する一定の責任を負う「業務執行」というポストを設けました。経営の意思決定や監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能を分けることで、双方の機能が強化されます。

商法には執行役員の規定はなく、一般社員と区別するために各社が「執行役員規程」を作成して運用しています。