1.経管とは

正式名を「経営業務管理責任者」といいます。

略して「経管(けいかん)」と書きます。建設業法の7条1号に「5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者」となっていて、原則規定です。

経管とは、建設業のマネジメントができる人のことです。

建設業許可は「経管」に始まり、「経管」で終ります。この「経管」は、建設業許可の最大要件で、経管なしで、建設業許可はスタートしません。経管を理解することで、建設業許可の全体像が見えてきます。経管を制するものは、建設業許可を制する。経管なくして、建設業の許可はない。一番大事な許可要件です。

さて、建設業は1件1件が注文(受注)生産で、工事内容も千差万別です。施工する場所も違います。下請さん、職人さんの手配や監督、資材の調達などを行い、約束の日までに設計図書どおり完成させなければなりません。

また、安全管理、業者への支払い、資金繰り、各種規制に対する届出など、やるべきことはたくさんあり、行き当たりばったりでは、こなせるものではありません。

建設業を営むには、全体の計画をきちんと立て、業務を管理してゆくことが必須であり、責任を持ってこれら(経営)を管理してゆく人が必要なのです。

そこで、経営の業務を管理する責任者を置くことを許可基準としたのです。

2.取締役、執行役員、支配人、事業主であること

経管になる人は、許可会社(申請会社)の取締役でなければなりません。個人の場合は、事業主か支配人です。当然といえば当然ですね。奥深い建設業の経営を取り仕切るのですから、役員であることが求められます。

もちろん、取締役や支配人、事業主でありますから、商法上の責任はもちろんのこと、建設業の経営を管理する責任が伴いますので、重要な位置を占めます。

平成28年6月1日施行で、執行役員(部長職)も、申請会社の取締役に就任しなくても、執行役員のまま(従業員)で、建設業法の経営業務の管理責任者になることができるようになりました。

もちろん、一定の条件が必要になります。(改正を参照