1.利用運送だけを残すことはできない
当初の申請が、一般貨物の事業計画に伴う申請ですので、一般貨物運送事業の廃止届で、利用運送も自動的になくなり、利用運送だけの登録を残すことができません。
2.一般貨物の廃業届と同時に利用運送の登録申請をすることが可能
上記の2つを同時申請することが条件ですが、途切れることなく利用運送事業を続けることができます。
しかし、この同時申請は、利用運送の登録が完了するまでは、一般貨物は廃業にならず、2ヶ月間は車を自由にすることができません。連絡書の経由印が受理されるのは、利用運送の登録が完了された時点ですから、車の売却を急ぐ場合は、この方法はあまりメリットがありません。
3.一般貨物の休止届
休止届の場合は、0(ゼロ)減車と同時に休止届を申請します。緑ナンバーは返納することになり、休止の間は、実運送ができません。その変わり、車は自由に売却できます。車を売却しても、一般貨物の許可はなくなりません。事業を再開する時に、車を準備して増車申請と再開届を出せば、また運送事業ができます。
この休止届を出すことで、利用運送事業も休止になり、利用運送の事業もできません。この休止届を出している間は、利用運送の登録申請もできません。
4.減車申請だけ(理由書添付)
1台か2台を減車する。売上減少ためということで、緑ナンバーを4台か3台にします。減車した車を売却し、順次、廃業にもっていく。
5.結論
車を自由に処分できて、利用運送だけを続ける場合は、2番の方法でいくしかありません。重複しますが、廃業届+利用運送の登録を同時申請が条件で、利用運送の登録が完了するまでは、車の連絡書に経由印がもらえないので、タイミングを見て、進めるしかありません。
結論的には、利用運送を残し、継続して利用運送を続けていくには、廃止届+利用運送の登録申請を一日も早く進めることが肝要です。