一般貨物運送の新規許可申請で、「車庫の出入口の安全性について」というタイトルで、管轄の警察署交通課の意見を求められたケースです。どのような場合に求められるかは、ケースバイケースでしょうが、今回の事例を紹介いたします。
車庫の出入口になる前面道路がT字路になっていて、交通量も多く渋滞も発生する場所でした。車庫の前面道路が、南北をはしる市道に面しており、車庫の出入口付近は、この市道と西側道路からのT字路になっていました。また、車庫の出入口は、まず歩道が2mあり、続いて車道に出ます。T字路になっているため、歩行者、二輪車、車両等に十分に配慮した安全性を心がける場所でした。
管轄の警察署交通課に意見を求めたところ、「当該道路は交通量も多く渋滞も発生しますので、交通の円滑化を妨げずに十分な安全確保の措置をとってほしい」とのことでした。また「入口付近に照明の設置及び渋滞緩和と事故防止の為、右折入庫ではなく、左折入庫・左折出庫」との指導も受けました。
交通課の指導に基づき、照明の設置をなしました。また、左折入庫・左折出庫に関しては、厳重に対応し社員全員に趣旨徹底させる旨を表明しました。
上記のように、車庫の前面道路が交通量が多い場所、交差点が近くにあり渋滞が発生する場所、T字路等の場合は、管轄の警察署交通課の意見を求められることがあります。参考になさってください。