トレーラなど特殊車両で貨物を運ぶ場合には、通行許可が必要になります。この許可申請のことを「特殊車両通行許可申請」といいます。

 今回は、最大積載量26tのトレーラを使用して、貨物を運ぶ場合の事例です。もちろん、「特殊車両通行許可」を得ていることを前提で話を進めていきます。

 この場合、21t規制の指定道路を通行するときは、21tを超える積載はできません。車検証の最大積載量が26tになっていても、21tを超える積載はできません。例えば、24tの貨物を積んで、この21t規制の指定道路を通行できません。この場合は、特殊車両通行許可を得ていないことになり、無許可扱いになり罰則が科されます。

 道路法第104条第1号には、「車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径等で制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は100万円以下の罰金」と規定されています。

 今回の事例ならば「許可条件に違反して通行させた者」に該当します。この罰則は両罰規定ですので、違反した運転者ばかりではなく、事業主体である法人も同じように科されます。

 お存知かとおもいますが、詳細は「特殊車両通行ハンドブック」の35頁に記載されています。法令遵守は当然のことですが、経営者、運転者、運行管理者は、特に注意なさっていください。