増車申請は、支局長決済事案ですので運輸支局で判断します。その際に、増車申請時の添付書類を簡単に説明します。これは大阪運輸支局での取り扱いですので、他管轄の場合は、別途ご確認ください。

1.新車の場合の添付書類

 諸元表(カタログ)の添付だけです。見積書は添付書類ではないので添付する必要はありません。新車なので「車台番号」は確定していないので、最大積載量、長さ、幅、型式が分かる書類を添付します。

 様式の別紙2(⑤の場合)の「2.変更する自動車の明細」の箇所が「登録番号又は車台番号」となっているが、新車の場合は「型式」を記載します。

 

2.中古車の場合の添付書類

 中古車の場合は、車検証の写しを添付します。これは、どの支局も同じです。

 

3.運転者の運転免許証は添付不要

 例えば、現在の車両数が5台で、7両増車して12台にする場合、7名の運転者を確保する必要があります。しかし、7名分の運転免許証の添付は不要です。

 

3.様式1-1(運行管理体制)における運転者の書き方

 様式1-2(②の場合)の箇所には、10名分の運転者の氏名を記載します。既に許可業者は、1箇月あたりの拘束時間の長い上位10名を記載します。したがって、12名分の氏名を記載するのではなく10名分の氏名を記載します。これは、単なる様式基準です。

 新規許可の場合は、運転者の運転免許証を添付しますが、事業計画の変更認可や届出の場合は添付不要です。

 いつも感じることですが、新規許可の時は、運転者の人件費等の「開始に要する資金」の条件や、運輸開始時には社会保険加入等が求められます。しかし、支局長決済である事業計画の変更認可や届出時には求められません。少し矛盾を感じますが、これはこれで、淡々と進めていくしかありません。

 増車申請時の「注意事項」については、別の記事を参考になさってください。