一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者資格証の交付を受けている者から運行管理者を選任します。貨物自動車運送事業法などに基いて、事業用自動車のトラック運転者の乗務割の作成、点呼による乗務員の疲労・健康状態などの把握、道路状況や天候状況などをふまえた安全運行の指示などが主たる職務になります。

 トラック運送事業者の営業所などには、車両数に応じた運行管理者(数)の設置を義務づけています。

 運行管理者選任数の算出式は、次のとおりです。

 〔(当該事業所管理の事業用自動車台数)-(被牽引自動車台数)〕30+1

   ※1未満の端数は切り捨て

 また、運行管理者の設置数は、以下のとおりです。

 

   ◎ 運行管理者の設置数

事業用自動車の両数(被けん引車を除く)

運行管理者

29両まで

1人

30両から59両

2人

60両から89両

3人

90両から119両

4人

120両から149両

5人

150両から179両

6人

180両から209両

7人

210両から239両

8人

240両から269両

9人

270両から299両

10人