一般貨物運送の新規許可で、営業所の建物が自己所有の場合は、家屋の登記簿謄本を添付して許可申請をします。この際に建物の平面図を添付し、特に貨物運送の業務を行う事務所部分と、運転者の休憩室又は睡眠施設を明確にする必要があります。

 建物が自己所有の場合、現実の間取りや階数が登記上と異なるケースが稀にあります。この場合には、現実に沿った形で平面図を作成するのは当然ですが、登記上も表示登記の変更をかけて、現実に一致させる必要があります。

 この場合、許可申請前に是正してから申請する方法と、一旦、許可申請をしてから補正段階等で是正する方法も可能です。但し、許可申請をしてから是正する場合は、その旨を付記する形で許可申請をします。いずれの方法でも許可申請はできますが、事前に是正されることをお勧めいたします。なぜなら、表示登記の変更に疎明資料を求められるケースがあり、疎明資料を入手できない時は、許可申請を取り下げる場合も生じるからです。

 一般貨物運送の許可申請は、すべて計画で申請するのですが、事前に解消できることは事前に済ませてから申請された方がスムーズに運びます。

 いずれにせよ、自己所有の場合は、現実と登記上が異なる場合は一致させなければなりません。また、事前調査の段階で、現実と登記上の違いを把握されることも重要なポイントになります。