一般貨物の許可申請時には、原則、車庫の前面道路に関する「幅員証明書」を添付することになっています。しかし、大阪市など「道路の幅員証明」が発行されない役所の場合について触れておきます。

その場合、宣誓書として、道路幅員に代わるべき書類を作成して添付します。「前面道路に関する概要」について、①道路の状況、②道路の種類、③路線名、④道路の幅員、⑤歩道の有無、⑥交通量極小指定の有無、⑦一方通行指定の有無などを記入して、写真を添えて書類を作成します。

この時に、実際にメジャーをあて実測しますが、確実な幅員ではありません。6.5m以上あれば何の問題もありませんが、5mから6m前後なら悩むところです。

その際には、申請しようとする前面道路に関して、その道路で既に官民境界の明示申請がされている場合には、当該役所に「道路等境界明示図等の控の抄本」の交付申請ができます。これを入手すれば、確実に道路幅員が分かります。この抄本を添付すれば確実です。

例えば、大阪市の市道なら、「大阪市建設局 測量明示課」に行けば、「道路等境界明示図等の控の抄本」が受けられます。