1.大阪信用保証協会について

保証協会の創業融資については、自己資金のハードルが高い。

自己資金の中身であるが、必ずしも新設法人の資本金を意味するものではない。簡単に言えば、融資を申し込む新設法人の代表取締役が、どれだけの個人預金を持っているかによって、融資額が決まると考えてよい。その個人預金も一時的なものでなく、以前から一定金額の個人預金を有していることが前提となっている。しかも、妻や子供名義の預金は含まず代表者の単独預金に限ることになっている。

開業の所要資金の20%の自己資金が必要である。その具体的なことは、次の表のとおりである。

  項    目 実際の自己資金
1 開業の所要資金5,000万円の20% 1,000万円の自己資金が必要
2 新設会社の出資金500万円は自己資金から引く -500万円
3 住宅ローンの返済額2年分

例えば1年で100万円ならば、2年間で200万円が自己資金に加算される。

+200万円
4 代表者自身の個人預金の通帳の写し 700万円の自己資金が必要

 

次に創業資金の融資枠は、開業資金A1,000万円までと、開業資金B1,500万円があり、合計2,500万円までが融資可能額である。

開業資金A1,000万円は、上の自己資金の有無によって、左右される。自己資金が多くあるほど、融資の実行度が上がる。

開業資金B1,500万円は、自己資金の範囲内での融資である。(事業開始前又は事業開始後2ヵ月未満の場合)

直接、保証協会に申し込むより、地元の信用金庫を通じて申し込めば、自己資金の%が下がる可能性が高い。やはり、保証協会の保証付き融資は、地元の信用金庫を通じて申し込む方が有利でしょう。

 

2.日本政策金融公庫について

自己資金のハードルが、保証協会よりも下がる。開業資金の10%で考えてくれる。その自己資金も、妻や子供名義の預金も含めて審査してくれる。

もちろん、住宅ローンの返済額の2年分は、自己資金に加算されるのは、保証協会と同じである。いずれにせよ、保証協会より日本政策金融公庫の方が、融資実行率が高く、支店長決済なら2,000万円まで可能である。2,000万円を超えると、本店決済になる。

本店決済の場合はイエスかノーであり、申し込み金額は支店長決済の2,000万円に留めたほうがよいでしょう。