1.車両制限令に抵触しないこと
車庫に面している道路幅に要注意です。一般貨物運送の場合、前面道路の幅が、車両制限令に抵触しないことになっています。そこで、土地の契約前に前面道路の調査が必要になります。
道路幅員は市街地内と市街地外により異なります。また、予定される車両の最大幅により、必要な道路幅員が変ってきます。下記の車両制限令の抜粋を参考になさってください。
下記の右端の例は、車両の最大幅2.5mの車両を想定していますので、繁華街の両通道路でも道路幅員が6.5m以上あれば、どんな車両も原則通行可能になります。但し、道路によっては大型車両等の規制をかけている道路もありますので、そのチェックも必要になります。
車両制限令(第4条と第5条)に抵触しないこと
道路の区分 | 必要な道路幅員 | 幅2.5mの車両
(大型車両の場合) |
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市街地内 | 両通道路 | 車両の最大幅×2+0.5m | 5.5m以上 |
一通道路 | 車両の最大幅+0.5m | 3m以上 | |
極小指定道路 | 車両の最大幅+0.5m | 3m以上 | |
繁華街の両通道路 | 車両の最大幅×2+1.5m | 6.5m以上 | |
繁華街の一通道路 | 車両の最大幅+1m | 3.5m以上 | |
繁華街の極小指定道路 | 車両の最大幅+1m | 3.5m以上 | |
市街地外 | 両通道路 | 車両の最大幅×2 | 5m以上 |
一通道路 | 車両の最大幅+0.5m | 3m以上 | |
300m以内に待避所
がある道路 |
車両の最大幅+0.5m | 3m以上 | |
極小指定道路 | 車両の最大幅を超えないもの | 2.5m以上 |
2.車庫の前面道路が私道の場合
車庫の前面道路が私道の場合は、「地主の通行承諾書」が必要になります。幅員に関しては、最大車両が通れる幅があれば問題ありません。車両制限令のシバリはありません。
但し、私道が農地の場合は、農業委員会からの雑種地などの転用許可があれば問題ありません。