一般貨物運送事業を例として説明いたします。

 新規許可後に運輸開始確認を経て、運輸開始届の提出になります。その際に、車両の登録を受けるために「事業用自動車等連絡書」を提出し、陸運事務所で車両登録のための経由印を押印してもらうことになります。同様に増車や減車の際にも「事業用自動車等連絡書」に経由印が必要になります。

 事業用自動車等連絡書は、原則的には「車台番号」を記載します。車台番号でないと車の特定ができないからです。

 

1.中古車の場合

 自動車等連絡書と一緒に有効な車検証を提出します。車検証どおりに「車台番号」を記載します。型式は記載不要です。あと、車検証どおりに自動車の年式、乗車定員、種別、最大積載量を記載します。

 中古車の場合は車検証がありますので、増車の場合も減車の場合も比較的簡単に記載できます。

 

2.新車の場合

 新車の場合は、型式を諸元表に基づいて記載します。型式の記載だけ良いのですが、その際に新車の諸元表を提示しますので、自動車等連絡書と一緒に持参ください。また、車台番号が事前に分かれば、記載してください。

 さらには、新車の場合には「完成検査終了証」又は「自動車予備検査証」が入手できるようならば、どちらかを添付してください。完成検査終了証又は自動車予備検査証には、車台番号も記載されていて、車両が特定できるので一番間違いのない方法です。

 

(参考)

3.完成検査終了証

 完成検査終了証は、メーカーが国に変わって執り行う検査であり、当然自動車検査員の資格を持つ者しか行うことはできません。

 まず、メーカーは自動車の型式指定の申請を行い、指定された後、所定の検査を行いクリアした場合に「完成検査終了証」を発行することになります。

 一台ずつの車体番号や重要な情報が記載されており、新規登録時に必ず必要になってくる書類の一つです。

 

4.自動車予備検査証

 ナンバープレートがない状態で、車検を受けることを「予備検査」といいます。予備検査は、一般的に車検場で受ける検査となんら変わりはありません。

 ただ、通常の車検と異なるのは、検査に合格しても車検証は交付されず、かわりに「自動車予備検査証」が交付されます。この「自動車予備検査証」は、交付されてから3か月間しか有効期限がないため、その間に新規登録・名義変更・自動車重量税や自動車税の支払い・自賠責保険への加入など、各種手続きをしなくてはいけません。