営業所(事務所)については、まず、使用権限を有することになっています。借物の事務所なら賃貸借契約者や使用貸借契約を、自己所有なら建物の謄本を添付します。

次に、農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないことになっています。特に重要な事は、その事務所が建っている土地の用途地域です。下記のとおり、事務所として利用できる用途地域が定められています。

一般貨物運送の許可申請に際して、予定される事務所が建っている用途地域のチェックは必須項目ですので、事前に調べて対応なさってください。

 

◎ 事務所として利用できる用途地域一覧表

(△と〇印が可能な用途地域)

  用途地域   事務所の可否
1 第一種低層住居専用地域 × 事務所はダメ
2 第二種低層住居専用地域 × 事務所はダメ
3 第一種中高層住居専用地域 × 事務所はダメ
4 第二種中高層住居専用地域 事務所は2階以下ならOK
5 第一種住居地域 事務所はOK(3,000㎡を超えるものはダメ)
6 第二種住居地域 事務所はOK(3,000㎡を超えてもOK
7 準住居地域   〃
8 近隣商業地域   〃
9 商業地域   〃
10 準工業地域   〃
11 工業地域   〃