事業計画の変更認可にあたる車庫の新設で、宣誓書を求められたケースを紹介します。

 新設車庫には前面道路が二つあり、一つは道路幅員が充足されている道路で、もう一つは道路幅員が充足されていない道路でした。当然に道路幅員が充足されている道路から出入りするのですが、充足されていない道路からも出入りはできます。

 このような二つの前面道路に面した車庫でしたが、申請者の都合で、車庫の境界に柵等を設置せずに事変の申請をしました。申請者の都合というのは、当該車庫は一時的なもので、近い将来に土地を購入される予定でしたので、この賃貸車庫には費用をかけたくないということで、あえて、一切の柵等の設置をしませんでした。

 つまり、申請書の写真では、二つの前面道路のどこからでも、車の出入りができる状態に見えました。もちろん、車庫の平面図には、車庫の出入口を特定し、図面におとしていました。しかし、後日、陸運事務所の担当者から電話連絡を受け、特に問題はないのですが、宣誓書を一筆入れてくださいという内容でした。

 そこで、道路幅員が充足されていない前面道路からは車両の出入りは一切いたしませんという文言を入れ、申請者の都合で柵等の費用をかけたくない趣旨も入れて、宣誓書を提出しました。

 上記のようなケースも稀にありますので、参考になさってください。