1.所要資金の見積りが適切なものであること。
2.所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。
① 車両
購入する場合 取得価格(頭金のほか、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。)
リース契約の場合 1ヶ年分の金額
② 車両以外の固定資産
所有する場合 取得価格(未払金、取得税等取得のために要する費用を含む。)
借入する場合 1ヶ年分の賃借料(敷金、権利金、保証金等を含む。)
③ 強制賠償保険料 1ヶ年分の金額
④ 任意保険料 1ヶ年分の金額(対人、対物、爆発保険等について適切な保険料であること。)
⑤ 自動車税 1ヶ年分の金額
⑥ 自動車重量税 1ヶ年分の金額
⑦ 運転資金 人件費、燃料費、油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費のそれぞれ2ヶ月分に相当する金額
3.貨物自動車運送事業法施行規則第3条7号から第9号に規定する添付書類を基本として審査を行う。(裏付け書類として、銀行の残高証明書など)