◎ 許可のポイント

事業計画の意味から理解します。

運輸省令で定める「事業計画」とは、貨物運送事業法の施行規則第2条にある「7項目」です。特別積合せ運送をする場合は、荷扱所、運行系統、運行回数などの5項目が加わりますが、一般貨物は7項目です。これが全ての基本になります。

 

◎ 7項目の理解

1.主たる事務所の名称及び位置

2.営業所の名称及び位置

3.各営業所に配置する事業用自動車の種別及び事業用自動車の種別ごとの数

4.自動車車庫の位置及び収容能力

5.事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」)の休憩又は睡眠のために施設の位置及び収容能力

6.特別積合せ貨物運送をするかどうかの別

7.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

 

◎ 結 論

この事業計画の7項目が全ての基本です。これを理解するところから、一般貨物運送の許可申請がスタートします。

あと、他法令の理解として

1.用途地域の意味(都市計画法・農地法)

2.車庫の出入口にあたる公道、私道の「前面道路」について(車両制限令)

3.建物の建築基準法など

4.運行管理に関する知識(乗務基準・運行管理規程など)

5.図面の知識(CADなど)