会社法の改正によって、「計算書類」も変更されました。
従来の計算書類は、
貸借対照表・損益計算書・営業報告書・利益処分案(損失処理案)でしたが、
新しい計算書類は、
貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表に変りました。
つまり、営業報告書と利益処分案(損失処理案)が計算書類から除かれ、変わりに
株主資本等変動計算書・注記表になりました。
なお、営業報告書は計算書類から除かれたが、「事業報告」と名称を変えて、附属明細書とともに作成することになった。
これからの建設業決算変更届に提出する財務諸表は、
貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表の4つです。
付属明細表については、従来どおり、資本の額が1億円超、又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社のみの提出になります。
1.損益計算書
当期純利益までを表示する。従来の「前期繰越利益」以下の項目が不要になった。
2.貸借対照表
① 親会社株式の項目を削除
② その他流動資産等を「その他」に変更
③ 営業権を削除し、「のれん」を追加
④ 子会社株式を「関係会社株式」に変更
⑤ 長期繰延税金資産を「繰延税金資産」に変更など
3.いつから適用されるか
① 平成18年5月1日以降に決算期の到来した事業年度から適用される。
② 但し、平成19年3月31日までに決算期の到来した事業年度分は従来の様式でもOK(経過措置)
③ 新様式の用紙は現時点では販売されていないが、情報管理センターのHPからダウンロードできます。
4.根 拠
国総建第132号 平成18年7月7日付
建設業法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)