1.取締役会には毎回出席している非常勤取締役

① 建設業許可事務ガイドラインについて(H13年4月3日国総建97号)第7条関係1-4に規定があります。

② 経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。となっています。

③ 勤務実態のない名目だけの取締役の場合は、当然に該当しません。

 

2.大阪府の取扱い

① 原則、常勤の役員として業務の執行している者を総合的に管理した経験として取り扱っています。

② 例えば、業務執行として、建築資材の買入れ、下請負人の選定、使用人の雇用などの指揮監督がある場合です。

③ 大阪府では、常勤取締役をポイントに置いて、経営管理責任者の判断がなされています。

④ 非常勤の場合でも、下記(結論)のような書類で確認できれば、認めてくれます。

 

3.結 論

① 取締役会に毎回出席し、会社の業務執行についての意思決定に参加している場合は、非常勤取締役であっても、経営管理責任者として認定されるケースがあります。この見解は近畿地方整備局から明確に発表されています。

② ただし、意思決定に参加している事実等について、充分な疎明をすることができるのであれば、総合的に管理した経験として取扱う場合があります。

③ 例えば、取締役会議事録、非常勤役員報酬などの疎明資料ですが、トータル判断で確認され取扱いがなされます。