1.概 要
入札契約適正化法の施行に伴って、公共工事の一括下請負(丸投げ)が全面禁止されたことは、ご承知のことと思います。
一時は、経審の点数を上げるために、関連企業間などで、工事高のキャッチボールや丸投げを繰り返して、不正行為が多く見られました。
経審の申請書を提出しますと、疑義のある会社はもちろんのこと。適正に処理をしている会社でも前年対比の問題などで呼び出され調査を受けることがあります。今でも、大阪府や地方整備局も厳しくやっております。
丸投げ工事が発覚しましと、きっちりと経審の完成工事高から除外されます。除外どころか、悪質なケースは、営業停止や許可の取り消す対象です。
営業停止になれば、その間、当然に入札に参加できなくなり死活問題。インターネット上で公表され、会社の信用も失墜します。
適化法の施行時から数年は、役人さんもはりきっていましたので、かなりの業者が摘発されていました。最近は、経審における完成工事高のウェイトも低くなり、悪質業者も減ってきました。しかし、まだまだコリない業界でもあります。
2.ポイント
決算変更届に添付する工事経歴書は、配置技術者・工期・施工金額などの確認のために、施工体制台帳や元帳などの書類を預かり、かなり突っ込んだ書類作成をしておかないと、調査に対応できない時がありますよ!
特に関連会社を何社も抱えているような会社の経審は、下請先の確認や外注費などのチェックは必須項目です。経管や技術者の年間給与額。配置技術者の専任性も重要なポイントの一つになります。
特に公共性のある2,500万円以上の工事については、しっかりと確認資料とつき合わすことが良い仕事につながり、調査の対応も早くなります。
単純に、工事経歴書を作成するのではなく、行政の指摘されるポイントを把握して、事前に行政書士のほうで、確認しておくことが肝要です。