役所の仕事がしたい。入札参加の種類に建設工事、物品、委託などがあります。

建設工事を希望する場合は、経営事項審査を事前に受けなければ参加できません。この経営事項審査を略して、経審(けいしん)と呼ばれています。昨年の改正で、名称が変わり、経営規模評定となりましたが、今でも、「経審、経審」と、業界用語になっています。

どこの役所でも、ホームページで「入札参加の要項」を載せています。ダウンロードして、紙ベイスで申請できますし、最近は電子申請の役所が増えてきました。

ただ、この様式が統一されていません。国関係は殆ど統一されていますが、都道府県、市区町村では、独自の様式で申請を求めています。申請期間を定めている役所が大半ですが、国や一部の役所では、随時の申請が可能です。

問題点は、過去の実績がなければ、受け付けしない役所があります。例えば、大阪市です。いわゆる「ゼロ経審」では、受付けてもらえません。大阪府下の八尾市もそうですね。大阪府や東大阪市のように、実績がなくても、受付けてくる役所の方が多いのですが。

2年間の実績が必要です。

さきほどの経審ですが、経審を受けますと、その結果通知書が届きます。経審は2期の決算書をベイスにいろんな数値を出した分析表です。完成工事高、技術者の数、経営状況、社会性評価を、一定の基準で点数化したものです。その点数を総合評点(P)といいます。

この結果通知書に、2期分の完成工事高の欄があって、2期分とも実績がなければ、大阪市には入札参加できません。前期分は実績あり、今期分がたまたま実績なしということがあります。参加できません。注意なさってください。もちろん、新設会社は3年目に入らないと、申請できません。

最近は、希望工事を一つしか申請できない役所が多くなってきました。土木も建築も舗装も、三つ希望できた役所が一つに絞ってきます。大阪市も今は三つ希望できますが、近い将来には一つになる予定です。

入札参加で、希望工事の選択と実績2年間の実績は、特に注意です。