公共工事の発注者が、一定期間、該当する建設業者に対して、指名競争入札参加の指名を行わないことをいいます。ただし、指名停止を受けても、営業活動自体が禁止されるわけではありません。

A県から指名停止を受けても、他の市町村や中央官庁の出先機関などからの指名停止がなければ、これらの市町村が発注する公共工事の入札に参加することができます。

営業停止の場合は、とにかく、その期間中は、営業停止となった範囲での営業活動は一切できません。

営業停止は、建設業者に対して、一定期間、営業活動を禁止するという強制処分ですが、指名停止は、行政機関が「指名しませんよ」ということを内部的に決めただけのことで、命令等の強制を伴うものではありません。したがって、指名停止に対しては、不服審査や行政訴訟で争うことは困難です。

指名停止は、営業停止と混同されがちですが、営業活動は出来ます。