建設工事を発注者別に分類すると、民間工事と公共工事の2つです。
公共工事には独自の発注・契約方式があります。
1.民間工事
一般的に次のような方式で、建設工事を業者に発注して請負契約を締結する。
① 随時契約方式
発注者が意中の建設業者1社に決めて工事を注文して契約を結ぶ
② 見積り合わせ方式
発注者が建設業者数社から個別に見積書を提出させ、その中から注文主の条件を満たす業者を選んで工事を請け負わせる方法。
2.公共工事
「会計法」や「地方自治法」などの法令に基づき以下の方式により建設工事を業者に発注して請負契約を締結する。個々の内容については、次回以降で説明します。
① 随時契約
公共工事の発注は原則として競争入札によらなければならないが、例外的に特定の業者に発注する方法です。緊急を要する災害復旧工事や秘密を要する工事など、特別の理由がある場合に限定して採用されます。
② 一般競争入札
③ 指名競争入札
④ 公募型指名競争入札
3.経営事項審査
公共工事を発注者から直接受注する業者は、必ず行政庁の「経営事項審査」を受けなければならない。