新会社法では、会社の財務内容をより厳格に点検するために、監査役の他に「会計参与」という制度を新たに設けました。
旧商法では、株式会社には監査役を最低1名置かなければならないとされていました。しかし、実際に監査役として選任される者は、会社の関係者で取締役などの親族や友人というのが現実で、商法が予定していた監査をやっていませんでした。名義人として監査役になっているだけで、会計の知識があるわけではなく、実際に財務内容の点検なども殆ど行っていないのが実情でした。
このようなことが主要因となり、財務内容が不健全なまま、監査等が正しく行われず、商法の改正になったわけです。大きな会社も零細企業も同じ商法という法律の下では無理があったようです。
新会社法では、監査人の制度も残しています。しかし監査人とは別に、会計参与と呼ばれる制度を導入しました。この会計参与は、会計の知識を備えた専門家です。具体的には、公認会計士、税理士、監査法人、税理士法人になります。
会計参与は、会社の経営者からは独立した立場でなければなりません。取締役や監査役、使用人などと兼務することはできません。
会計参与の最も重要な職務は、取締役と共同で「計算書類」を作成し、これを報告することにあります。
取締役と共同で作成するとは、取締役が作成し承認した財務諸表であっても、会計参与がこの作成に関与し、その内容を了解したものでなければ、正式な決算書類として認められないことを言います。
1.会計参与の設置は会社の任意である
2.選任は株主総会による
3.会計の専門家が担当する(公認会計士・税理士など)
4.会社から独立している者しか担当できない
5.設置した場合には、氏名を登記する
6.株主総会での質問に対する説明責任がある