1.制度の概要
少額減価償却資産の特例は、中小企業者や個人事業主が取得した一定額未満の減価償却資産を、通常の数年に分ける減価償却ではなく、取得した年度に全額を経費(損金)として計上できる制度です。従来は30万円未満が対象でしたが、令和8年度税制改正により40万円未満に引き上げられます。
2.適用開始時期
令和8年(2026年)4月1日以降に取得した資産が新基準(40万円未満)の対象となります。令和8年(2026年)3月31日以前に取得した資産は、旧基準(30万円未満)が適用されます。
例えば、3月決算法人の場合、同一事業年度内で新旧基準が混在することはなく、令和8年4月1日以降の事業年度から新基準が適用されます。
12月決算法人など、事業年度の途中に4月1日を含む場合は、取得日ごとに旧基準・新基準を個別管理する必要があります。
3.対象企業
従業員が400人以下の中小企業が対象です。
4.注意点
年間の取得価額合計には300万円の上限があります。
特例で経費計上しても、償却資産税の申告は必要です(10万円未満は非課税、10万円以上〜40万円未満は申告対象)。
適用には取得日や事業供用日、資産単位、税込/税抜経理などの条件を正確に確認することが重要です。
この改正により、従来30万円を超えて通常減価償却となっていた資産も、40万円未満であれば取得年度に一括経費化できる可能性が高まり、節税や資金繰りの調整に活用































