請負に関する契約書は、「印紙税の一覧表」の第2号文書に該当し、請負金額によって印税税額が決まります。

但し、「建設業法2条1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもの」については軽減されています。平成26年4月1日から平成30年3月31日の間に作成されるものに限ります。

建設業法2条1項に規定する建設工事とは、土木や建築などの建設工事が該当します。土木や建築に限らず、解体業者でも造園業でも、建設業を営む業者なら、これに該当しますので、軽減税率が適用できます。

第2号文書(請負に関する契約書)※建設工事は軽減されています。

平成26年4月1日から平成30年3月31日の間に作成されるもの。

  契約金額 印紙金額
1 1万円未満 非課税
2 200万円以下 200円
3 300万円以下 500円
4 500万円以下 1,000円
5 1,000万円以下 5,000円
6 5,000万円以下 10,000円
7 1億円以下 30,000円
8 5億円以下 60,000円
9 10億円以下 160,000円
10 50億円以下 320,000円
11 50億円超 480,000円

契約金額は消費税が含んでいるか、いないかで、印紙税も違ってきます。消費税の金額は明確に表示すれば、消費税を除いた金額、つまり請負金額が印紙税の対象になります。

ゆえに、請負金額と消費税を明確に区分して記載してください。

詳しくは「工事契約書に係る印紙と消費税の関係」の記事をご覧ください。