Q

請負金額が2,500万円未満の工事については、主任技術者が二つ以上の工事を兼務することも可能だと思いますが、主任技術者が現場代理人を兼務している場合でも複数の工事の主任技術者になることができるでしょうか?

 

A

建設業法上は請負額が2,500万円未満の工事について、主任技術者が二つ以上の工事を兼務することも可能です。

ただし、公共工事標準請負契約約款 では、現場代理人は当該工事現場に常駐することが求めております。

よって、主任技術者が現場代理人を兼務した場合、請負契約約款により現場への常駐が求め られますから、公共工事で主任技術者が現場代理人を兼務した場合には、他の工事の主任技術者となることはできません。