○ 質 問

2社で共同企業体(JV)を構成し建設工事を受注しましたが、JVから構成員である建設業者に下請工事を出すことはできますか。

○ 答 え

共同企業体からその構成員である建設業者へ下請工事を発注することはできません。

共同企業体では、それぞれの出資比率に応じて施工することとなっており、構成員の施工比率が変動することが明らかであれば、出資比率を変更した上で施工する必要があります。

 

○ 質 問

共同企業体からその構成員に下請工事を発注することは、どうしていけないのですか。

○ 答 え

共同企業体は構成員がそれぞれの出資比率に応じて共同施工するものです。

共同企業体の構成員から他の構成員への下請工事の発注は実質的に一構成員が出資比率以上の施工を行うことになり、構成員に対して下請を発注した他の構成員は、実質的な施工を行わず出資比率に応じた利益を得ることになるため、いわゆる「ペーパーJV」に該当する場合が多いからです。