建設業の許可には、大臣許可と知事許可の2週類があります。

1.大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所がある場合。大阪府に1箇所、兵庫県に1箇所でも大臣。

2.知事許可

1つの都道府県に営業所がある場合。大阪府内に10箇所の営業所があっても、他府県になければ知事。

3.営業所

建設業の営業所とは、本店、支店及び常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。詳しくは、営業所を参照。