1.許可基準の一つ

① 営業所ごとに一定の資格又は経験を有する技術者で、専任のものを置くことが求められています。(建設業法第7条2号、第15条2号)

② 主任技術者と監理技術者とは工事現場における技術者のことで、専任技術者とは区別して考えてください。

③ 専任技術者は、許可基準の一つとして求められています。

 

2.専任の意味

① 営業所に置く専任技術者は、建設工事に関する請負契約の適正な締結やその履行を確保するために置かれるもので、常時その営業所に勤務していることが必要であり、それぞれ専任で置くこととされています。

② 原則として、営業所(事務所)に常駐勤務ということです。

③ つまり、現場での主任技術者や監理技術者になりにくいということです。

 

3.専任の特例

① 平成15年4月21日に国土交通省総合政策局建設業課長(国総建第18号)から「営業所における専任の技術者の取扱いについて」という文章で、専任技術者の取扱いが明確化されました。

② 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるもの。

③ 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者や監理技術者になることができる。

 

4.専任を要しない工事とは

① 公共性のある工作物に関する重要な工事(個人の住宅以外殆ど)で、2,500万円以上(建築は5,000万円以上)の場合、現場の主任技術者や監理技術者は専任(専従)で置く必要があります。元請、下請にかかわらず適用されます。

② つまり、2,500万円未満の工事(建築は5,000万円未満)には、近場の現場ならば、専任技術者と兼務できます。

③ 経営事項審査に求められる、工事経歴書の「配置技術者者」の載せることができます。