経審時に、工事内容に疑義がある場合は、工事内容が分かる請負契約書の内訳書などを求められる場合がある。その時に建設工事に該当しなければ、その金額が減額される。
一方、請負契約は契約自由の原則により、請負契約の中に建設工事以外のものが含まれていても、請負契約を交わすことは可能である。その場合に請負契約書の内容として、建設業法19条の内容が網羅されておれば問題がない。13項目は、下記のとおりである。つまり、建設工事以外のものが含まれていても、13項目がきちんと記載されていれば、請負契約として成立する。
経審時に問われることは、請負契約が13項目記載されておれば、請負契約書の疑義ではなく、工事内容に疑義がある場合に工事内訳書などを求められるということである。例えば、太陽光発電工事で、宅地造成工事、太陽光の架台設置工事(パネルを含む)は建設工事であるが、太陽光発電の使用権利売買は、建設工事には該当しない。この場合に、請負契約書は、契約自由の原則により、すべての工事、権利売買を含めた形で契約することは自由である。しかし、経審時に工事内容に疑義が出れば、当然に太陽光発電の使用権利売買は建設工事に該当しないから、その部分の金額は減額されることになる。
建設業法19条の13項目が網羅された請負契約書を提示すれば、通常は工事内訳などの追及はないが、工事内容をよく精査され、工事経歴書を作成する時の注意事項である。
(建設業法19条の13項目)
1.工事内容
2.請負代金の額
3.工事着手の時期及び工事完成の時期
4.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
5.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
6.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
7.価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
8.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め