建設業者を取り締まる法律は、「建設業法」と「その関連する通達」などです。

建設業法は昭和24年5月に施行された法律で、改正が繰り返され半世紀以上にもなります。相変わらず、建設業法を法律だと思っていない業者が多いのも、この業界の特徴で、永遠のテーマのようです。

平成13年4月から「公共工事入札契約適正化法」という法律が施行され、9年目を迎え、かなり浸透してきました。この法律は、簡単に言えば、直接に建設業者をシバル法律ではなく、公共工事の発注者である官公庁に対する義務規定です。建設スキャンダルを防止するために出来た法律ですが、今さらながらという感じですが。

官公庁の義務規定ですから、施行された13年4月から、大阪府や、その後地方分権された地方整備局が、はりきって、建設業許可申請や経営事項審査に、この義務規定を遵守してきました。

経営事項審査では「調査班」を編成して、提出されて経審の書類に疑義があれば、すぐに呼び出し調査です。かなり落ち着いてきた感がありますが、今でも、丸投げの問題、現場の施工体制、工事現場における「配置技術者」をはじめとする不正行為による点検などを重点的に調査をしております。

この調査班の編成から、悪質業者に対する営業停止や指名停止、許可の取消しなどを行政官庁が積極的に行うようになってきました。それまでの平成13年以前にも、営業停止などもありましたが、野放し状態というのが現実の姿でした。例えば、下請の技術者が元請会社の従業員になって、現場の工事を施工するなど、当たり前のようなことがつい最近まで行われていました。遅まきながらできた法律が「公共工事入札契約適正化法」です。部分的には、建設業法と矛盾する点や強化されているものが多数あります。

規制緩和で、大半の許認可はゆるやかな方向ですが、この建設業関連だけは、規制緩和の反対で、むしろ昔より厳しい取締りを徹底しております。当然といえば当然ですが、大阪府ではより一層に行政指導を含め、徹底的な取締りが、今、行われています。「公共工事入札契約適正化法」が施行され、今日まで厳しい状態が続いております。

こういう歴史的背景をきちんと理解されて、建設業の許可や経営事項審査に取組んでいただきたい。昔のような野放しの状態ではないということを、しっかりと認識ください。建設業法や公共工事の適正化法をしっかりと勉強されることが、会社の繁栄をもたらす一因でもあり、ひいては適正利潤を生んでいく原動力になります。

どうか、変化しつつある建設業関連法規を肌で感じながら、日々のお仕事に役立てていただきますようにお願い申しあげます。