1.概 要

指導、助言、勧告とは、いわゆる行政指導のことです。

行政指導は、法律の規定がなくても、行政の裁量で行うことができます。しかし、建設業法には41条1項で、明確に規定されていて、その根拠を与えています。

 

2.内 容

監督処分は、あらかじめ法律で定められている場合でなければ、行うことができません。これに対し、指導、助言、勧告は、建設工事の適正な施工の確保または建設業の健全な発達のために必要と認められる場合に、柔軟かつ前向きに行うことができます。

また、監督処分ができる場合であっても、建設業者が十分に反省しているなど情状酌量の余地があるときは、穏便に指導等ですませ、再発防止に努めさせるほうが効果的な場合もあると思われます。ケースによりますが、悪質な場合は監督処分の対象になります。

 

3.軽微な建設工事を行う業者も含まれる

これらの指導、助言、勧告は、行政官庁(国土交通大臣または都道府県知事)から、建設業を営む者または建設業者団体に対してなされます。

建設業を営む者には、許可を有する建設業者の他に、軽微な建設工事のみを行う業者も含まれます。