1.質問
施工体制台帳・施工体制図は、いつ作成すればよいでしょうか。
又、何のために、作られるのでしょうか。
2.答え
特定建設業者が、発注者から直接に建設工事を請け負い、その工事を施工するために締結した下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となった時点で、作成の義務が発生します。下請契約は「建設工事の請負契約」です。建設工事に該当しないと考えられる資材納入、調査業務、運搬業務、警備業務などの契約金額は含みません。
施工体制台帳は、下請、孫請など工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載した台帳をいいます。
施工体制台帳は、公共工事と民間工事に関係なく作成しなければなりません。また、請け負った建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに置く必要があり、工事完了後は5年間保存する義務があります。
民間工事においては、発注者から請求があれば、施工体制台帳を閲覧させなければなりません。また公共工事においては、入札契約適正化法の規定により、施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければなりません。
施工体制台帳を作成することで、元請業者は現場の施工体制を把握することができ、次の防止をすることを目的としています。
○ 品質・工程・安全などの施工上のトラブル発生
○ 不良不適格業者の参入・建設業法違反(一括下請等)
○ 安易な重層下請による生産効率の低下