1.決算変更届(営業年度経過後の届出書)

建設業法の第11条2項に決算変更届の義務付があります。

決算変更届とは、建設業の許可を受けた会社や個人が、決算期ごとに、財務諸表や工事経歴を府庁等に届けでることをいいます。決算期ごとに財務諸表や工事経歴に変更が生じるところから、決算変更届というのですが、毎営業年度の業務報告と理解なさってください。

 

2.いつまでに届けするか

毎営業年度(決算期)経過後4ヶ月以内に提出しなければなりません。

例えば、3月31日決算だったら、7月末まで。これも建設業法の第11条2項に書いてあります。

 

3.罰 則

建設業法の第50条1項2号に決算変更届に関する罰則規定があります。

「6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

 

4.罰則の適用例

罰則は、許可違反をはじめ、監督処分に従わない、主任技術者や監理技術者を設置しないなど、建設業法の根幹的秩序にそむく場合になされます。

懲役、罰金は、刑罰ですから、刑事裁判で有罪になれば科されますので、監督官庁等からの告発をもって、最終的に刑が確定するわけです。

国土交通省が行う監督処分の基準には、「建設業許可又は経営事項審査に係る虚偽申請等建設業法に規定する罰則の適用対象となる不正行為等については、告発をもって臨むなど、法の厳正な運用に努めることとする」と述べています。

 

5.結 論

大阪府では、決算変更届も含めた各種変更届の期限を守るように、徹底した行政指導をしております。

例えば、決算変更届を5期分まとめて提出する行為は、明らかに建設業法違反です。だからと言って、直に罰金が科されるわけではありませんが、何回も同じ行為を繰り返しておりますと、行政処分がなされ、罰金の対象になりますよ。ということです。

行政法規(建設業法)を無視する行為を是正する意味で、今、指導が厳しくなっています。当然のことですが、決算変更届は、毎年きちんと提出してください。